施設で働いてます。精神科病院で働いていた時は、プラセボの処方があり医師の指示の元で与薬してました。今の施設で初めての事でびっくりしたのですが、施設の看護係長が咳止めが欲しいと言う利用者に係長の判断で勝手に私物のラムネを咳止めと言って飲ましてました。今日も希望があればあげてねと申し送りの手紙がありました。私は、怖くてあげませんでした。これって違法では?

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励ましの言葉

 
まるめのような扱いだと、あらたに処方なんかすれば、施設側の持ち出しになってしまいます。
本来なら鎮咳剤を処方するのが筋ですが、プラセボで構わないというのであれば、主治医判断で薬剤以外のもので対応するのは仕方ないかもです。
  • 名無しのナースさん さんより
  • 2025/07/03 13:40
主治医(施設の担当医師)の許可は取ってないですし、勿論主治医も知らないです。
  • 名無しのナースさん さんより
  • 2025/07/03 18:51
そもそもプラセボは治験などで本人にも了承を得ていないと倫理的にアウトでは?
最低限家族が知っているとか?
  • 名無しのナースさん さんより
  • 2025/07/04 19:49
家族にも話してないです。係長の独断です。
  • 名無しのナースさん さんより
  • 2025/07/08 21:02
本人には咳止めだと伝え内服させてます。後日、連携している先生が来られた時も報告はせず、咳止めを希望してます。と伝え、咳止めは処方されました。
  • 名無しのナースさん さんより
  • 2025/07/08 21:05

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